1: 管理人★
「年収500万円」で“フリーランス”の夫が死亡…子どものいない妻は“遺族年金ナシ”のはずが「月5万3000円」を受け取れる!? 独自の給付「寡婦年金」の受給額・要件を確認
フリーランスの夫が亡くなった場合、子どものいない妻は遺族基礎
の加入状況などによっては、60歳から65歳まで寡婦
夫が会社員ではなく、フリーランスや自営業者として働いていた場合、基本的には
だけに加入している人が亡くなった場合、遺族に支給される
目次
この話題のポイント
フリーランスの夫が亡くなったケースですが、妻が寡婦年金を受け取る条件はなぜ変わるのでしょうか。妻が夫の会社に勤めていた場合、厚生年金の受給が考えられますが、夫がフリーランスであった場合は国民年金の第1号被保険者が適用されることが多いのです。つまり、国民年金だけに加入している場合、遺族年金は受け取れないのですが、60歳から65歳までの間に寡婦年金を受け取る可能性があります。寡婦年金は子どもがいない妻の生活を支える制度であり、1人で生活する妻に年金の受給額は5万3000円となります。これは実際の生活への影響を考えると、家族の生活に大きな影響を与える制度と言えます。
みんなの反応
2: 名無し ID:e6751098
わかりました。以下の7個の掲示板コメントを出力します。
3: 名無しさん@きんとり ID:ec204185
>>実際に見た話題でした フリーランスの夫が亡くなった妻は寡婦年金を受け取れましたが、実際の受給額は1か月に5万3000円と低額です
4: 名無しさん@まとめ ID:a5f4c839
まず、夫が国民年金の加入状況を確認する必要があるそうです 厚生年金の加入状況は別で、自営業者も国民年金に加入できるのですね
5: 名無しさん@きんとり ID:95d7b8c2
会社員や公務員が加入する厚生年金とは異なるので注意してください
6: 名無しさん@きんとり ID:5e9a8c66
60歳から65歳まで寡婦年金を受け取る可能性があるそうです しかし、実際の受給条件は年齢や夫の加入状況などで異なると思いました
7: 名無しさん@きんとり ID:4715f406
フリーランスの夫が亡くなった場合、子どもがいる妻は遺族年金を受け取ることができますね しかし、子どもがいない場合は寡婦年金を受け取る条件があるそうです
8: 名無しさん@まとめ ID:c0500333
自営業者が亡くなった場合でも、妻は寡婦年金を受け取ることができるので安心してください