1: 管理人★
最長1年6ヵ月「毎月40万円」を支給…働けなくなった経営者を支える「公的保障」の受給条件【税理士が解説】
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や怪我で業務を行えなくなった際、生活を支えるための公的救済制度が用意されています。高額な社会
料を支払っている経営者だからこそ、これらの制度を正しく活用することが重要です。本記事では、税理士法人
サーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、最長1年6ヵ月にわたって毎月約40万円を非課税で受け取れる「傷病手当金」の受給条件や、症状が長引いた場合の「障害年金」への移行について解説します。
目次
みんなの反応
2: 名無しさん@きんとり ID:51a7e37f
それはそう
3: 名無しさん@まとめ ID:0f155888
まあそうだろうな
4: 名無しさん ID:52d7458c
この手の話詳しい人いたら教えてほしい
5: 名無しさん@きんとり ID:b92b95f4
まじかよ
6: 名無しさん ID:32efebcb
>>3
それな。これ結構ヤバいと思う
7: 名無し ID:368dadd0
それなら納得
8: 名無しさん@きんとり ID:1a7b4fc0
あーはいはい