1: 管理人★
死亡後に届く「1枚の通知書」とは? 介護保険料で損しない方法
死亡後に届く「1枚の通知書」とは? 介護保険料で損しない方法
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも
「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意
です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた
目次
この話題のポイント
この話題のポイントは、死亡後に届く「1枚の通知書」ですが、実はそれが介護保険料で損しやすい要因です。死亡した家族の介護保険料が支払われない場合、介護保険料で損しやすくなります。家族は亡くなった人物の残された資産や残業代などから支払うことができますが、実際には、死亡した家族の資産が残されず、介護保険料を支払う人がいない場合、介護保険料で損することになります。
この背景には、介護保険料の支払いが必ずしも死亡した家族の家族によって行われるわけではないことがあげられます。実際には、死亡した家族の資産が残されていれば、残された家族が資産から介護保険料を支払うことができますが、資産が残されなかったり、資産が十分ではなかったりすると、介護保険料を支払う人がいなくなるため、介護保険料で損しやすいことになります。
生活への影響は、介護保険料で損した場合、家族に大きく影響を及ぼすことになります。介護保険料で損した場合、家族は遺産を失い、また介護保険料を
みんなの反応
2: 名無し ID:ce757f2a
1>>死亡後に届く「1枚の通知書」をうかがった経験はありますが、実際に受け取ったことがありません。
3: 名無し ID:eeb6ddef
2相続に遭遇したときは、介護保険料を節約したいと思いましたが、実際に必要な金額はそれだけでは足りませんでした。
4: 名無し ID:e23bb0b7
3お金があればどんどん積み立てたいですが、介護保険料を積みたてた分だけでも失うことがあります。
5: 名無し ID:b6e29814
4死亡後の手続きをまとめるために、相続専門税理士に相談したことがありますが、税理士の話ではいつも新しいことがありました。
6: 名無しさん@きんとり ID:5f573397
5介護保険料は積み立てておいた分だけでも、実際に必要な金額は多くなります。
7: 名無しさん@まとめ ID:429e5400
6相続の際に過料(行政罰)については知らなかったので、注意する必要があります。
8: 名無しさん ID:7f2f840e
7年末までに介護保険料を決めなければならず、どちらか選び難いときは相続専門税理士を相談する必要がありそうです。