マネーニュース

[衝撃] 遺族年金は「4分の3」じゃない?

[衝撃] 遺族年金は「4分の3」じゃない?

1: 管理人★

遺族年金は「4分の3もらえる」はずでは…共働きで〈年金月30万円〉→夫の死後に70歳妻が絶句した「まさかの金額」

写真はイメージです Photo:PIXTA

「夫が亡くなれば、遺族年金が入る。それがあれば何とか暮らしていける」こう信じている妻は少なくありません。ところが、実際に夫を亡くして年金事務所へ出向いた際、想定していた金額より大幅に少ない金額を告げられ、言葉を失うケースが後を絶たないことをご存じでしょうか。本記事では実例を基に、知っておきたい支給要件について、社会保険労務士でもあるOne Asia法律事務所の古田雄哉弁護士に詳しく聞きました。(執筆/ライター 岩田いく実、監修/One Asia法律事務所 古田雄哉弁護士)

関西在住の山田和子さん(仮名・70歳)は、夫を亡くした翌月に遺族年金の支給に向けて年金事務所へ手続きに出向きました。しかし、後日担当の職員に窓口でこう告げられたのです。

「『山田さんの場合、遺族厚生年金はほとんど支給されません』と言われたんです。頭が真っ白になりました」

元記事を読む

目次

この話題のポイント

この話題のポイントは、遺族年金の支給金額が想定していた4分の3程度ではなく、実際は大幅に少ない金額になるケースが増えていることです。このため、共働きの夫婦が夫を亡くして、70歳の妻は年金事務所へ出向きましたが、30万円の年金月給が告げられ、絶句してしまいました。

この背景は、遺族年金の支給要件が厳しくなっているためです。夫の死亡により、妻としての年金の支給を得るには、夫の年金の額と妻の年金の額の合計が一定額を下回っている場合、遺族年金の支給はされないことになります。

これにより、夫婦で年金を稼いでいた共働きの夫婦が、夫を亡くして年金を失い、生活に大きな影響が及ぶ可能性があります。たとえば、夫婦で稼いだ年金の合計が1,000万円の場合、夫が亡くなって妻が残った場合、年金が支給されない可能性があります。

みんなの反応

2: 名無しさん ID:25d8070e

自分も70歳から残りの生活費を稼ぐため、夫が亡くなったら共働きする予定だったのに、年金月30万円でどうするんだ


3: 名無し ID:eef1739f

「まさかの金額」に言葉を失った妻は、今までの貯蓄だけで生活できるか心配だ


4: 名無しさん@きんとり ID:15b45e36

夫が亡くなってから、共働きができる可能性はもうないのに、年金は半額ぐらいしか支払わないだと言うのはおかしいね


5: 名無し ID:ee4b6107

遺族年金で生活する家族は増えているが、その金額は想定していたとおりではないことが判明した


6: 名無しさん@まとめ ID:3d03fd84

夫を亡くしてから、年金事務所まで出向いても、支払いの具合がわからなくて困る


7: 名無しさん ID:bd5c29fb

「4分の3もらえる」はずでは、何か問題があるのではないかと考えています


8: 名無し ID:551f6208

夫が亡くなってから、年金月30万円しか支払われなかったら生活が困難になる可能性が高い